アパートやマンションを運営していくうえで、家主と入居者の間で仲介管理業務を行う賃貸管理業者ですが、そこで働いている人、皆さんが何か資格を持っているのかと、疑問に思ったことはありませんか。そこで、今回は賃貸管理業務を行う場合、資格が必要なのかをまとめてみたいと思います。
■仲介管理業務の入り口「契約」
まずは、アパートや賃貸マンションを契約する前に、その物件に住む際の注意事項などの読み合わせがありますが、それは、これから住んでいくうえでとても重要になってきます。その重要事項説明書を説明する役割をするのが「宅地建物取引士」・「賃貸不動産経営管理士」という、賃貸管理のスペシャリストとしての資格があります。その業務は
◎賃貸人に対する管理受託契約に関するもの
①重要事項の説明 ②重要事項説明書への記名・押印 ③契約内容記載書への記名・押印
◎転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関するもの
①重要事項の説明 ②重要事項説明書への記名・押印 ③契約内容記載書への記名・押印
となっており、不動産の取引に関する知識が少ない借主に対して、賃貸をするうえで「契約の内容はこうなりますよ」と、取引物件に対して相手側によく判るよう延べ、理解させたうえで、署名・捺印をもらうという、最も重要な業務になります。
■管理業務はどうだろうか
結論からいいますと、賃貸不動産の管理業務をする場合は、特に免許などの資格は必要ありません。日本の住宅の4分の1以上が賃貸住宅といわれていますが、賃貸不動産の管理業務はトラブル事情も多岐にわたり複雑なことも多いことからか、特別なルールはありません。そのため、敷金の返金トラブルや、更新手続き時にトラブルがおこるなど問題は後をたちません。
このようなことから、国土交通省が「賃貸住宅管理業者登録制度」という、アパートや賃貸マンションを貸す人と借りる人に対して、仲介業者にあたる業者が、賃貸住宅の管理業務に関して適正なルールを守り、紛争の未然防止につなげられるよう管理を行うことにより、事業者が評価されるという制度を設けました。制度の効果として期待されることは
◎登録業者名を公表することで、借主は登録事業者の情報を把握できる。
◎管理業務のルールが普及し、適切に管理が行われることで、住みよい賃貸住宅を選べる。
この制度は任意の制度ですので、登録するかどうかは管理業者の判断によります。登録すると、事務所ごとに1名以上の6年以上の管理事務に関している者か、賃貸不動産経営管理士の登録を受けている者を置かなければいけません。登録制とはいえ、この登録がされている業者は、安心といえるかもしれません。
■まとめ
以上のことから、賃貸管理業務を行ううえで、そこに働いている皆さんが資格は持っていなくても、そこの事業所に「宅地建物取引士」や「賃貸不動産経営管理士」が必要だということになります。
賃貸管理業務でお困りの方は、株式会社アブローズにお任せください。