不動産基礎知識

賃貸経営での管理会社の義務と役割の区別

アパートやマンションの賃貸経営をする上で、管理会社の役割は必要なものとなっています。しかし、トラブルや管理面での義務はどこまで決められているのでしょうか。はたして管理会社の義務とは何なのかを紹介していきましょう。

■トラブルに対する管理会社の役割

アパートやマンションの賃貸経営をおこなっていると様々なトラブルが起こってきます。もっともやっかいなのは、入居者同士のいざこざで暴力事件にまで発展しかねない事でしょう。

傷害事件に発展しないまでも、生活スタイルの違いや常識の相違によって、隣人トラブルはあとを絶ちません。騒音やごみ処理の問題が特に多いようです。管理会社に管理を委託している場合の役割はどこまであるのでしょうか。

アパートの場合だと大家と不動産会社の委託において、特に決まりがあるわけではないようです。しかし、アパートの利用率によって不動産会社の収入が違ってくる場合には、契約になくても入居者に対するトラブルも間に入った話し合いをもって、できる限りの対応をする事もあります。

マンションの組合員と管理会社の場合ですと、決められた管理業務にたいしての対応はあるものの入居者間のトラブルには、管理業務に支障をきたす場合には、対応してくれるようです。

◎マンション入居者のルールに従う
管理会社が入居者に対して仲裁をすることはありません。入居者の管理組合に対して報告したり、「マンション入居者のルール」に関する告知を入居者全員に行うことは行います。義務という対象にはならないようです。入居者のトラブルに関しては、入居者で構成する「管理組合」によって事態の改善に向けて理事会や総会などによって話し合いを持つのが対処の方法です。

管理会社の役割については、入居者の共有部分に対する管理において生活に支障のないようにする事を目的としています。トラブルに対しては、管理会社は、管理組合に対しての支援を行う役割があるようです。

室内などの専有部分では、騒音などの「ルール違反」があきらとなる場合には、共有部分の管理とほぼ同等の扱いとして、「管理組合への報告」をおこなったり、「入居者全員への注意」を行ったり管理組合への議題を提案する事が役割としてあります。

■善管注意義務の範囲について

善管注意義務は、契約の取引において一般的・客観的に要求される程度の注意を行う事となっています。民法では、「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」「自己のためにすると同一の注意をなす義務」として重大な過失がない限りは、損害賠償の責任を負う事はないとしており、注意の度合いは比較的軽いと判断しています。

注意事項か過失なのかの線引きによるもので専門家でなければ判別は難しいのですが、常識の範囲での注意義務として捉えています。大家と管理会社の間では信頼関係が重要だという事です。特定の取り決めがない限り、法的な責任を追及するのは困難であり、義務に対する範囲の追求を行うよりも、管理会社に対する要望を役割として実行するように「大家と管理会社」や「マンションの組合員と管理会社」の間の取り決めや役割分担をするほうが、トラブルなどの対する対応がすみやかに対処できるのではないでしょうか。

賃貸管理に関するお悩み・ご相談は「株式会社アブローズ」までお気軽にご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    知っておこう! 家の売却に掛かるお金

    家の売却はほとんどの人に取って、人生の中で数回あるか無いかという大きな…

  2. 不動産基礎知識

    競売による売却の結果、発生した残債の扱いは?

    住宅ローンの返済の滞納を続けていると、債権者である金融機関はできる限り…

  3. 不動産基礎知識

    住宅ローンの返済が辛いという人の意見

    マイホームを持つ人のうち多くの方が利用されるであろう住宅ローンですが、…

  4. 不動産基礎知識

    競売物件の買い方を知る!

    銀行などの借入金が返済できなくなると裁判所に申し立てがなされ、差し押さ…

  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンの返済中に病気になってしまったら?

    住宅ローンの返済は一般的に長期に渡ります。人にも依りますが30年を超え…

  6. 不動産基礎知識

    住宅ローン審査における世帯年収の目安は?

    マイホーム購入時に金融機関から資金を借り入れる住宅ローン。その貸し付け…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売物件に賃借人がいる場合
  2. 賃貸オーナー様

    賃貸経営資金とローン及び必要諸経費は?
  3. 不動産基礎知識

    競売の費用は原則として債務者の負担
  4. 任意売却

    不動産の売却等に際して発生する登録免許税とは
  5. 任意売却

    需要の高い土地は注意、早めの任意売却が必要
PAGE TOP