親からの相続を考えた場合、現金や分割できるものは、ありがたいのだが、はたして「持ち家の相続」に関してはどうなのだろうか?「持ち家の相続」の「特典」について減額の特例について紹介していきましょう。
■持ち家に対する思いでと相続は
長年住み慣れた家も独立してからは、遠い昔の出来事のように思い起こすだけの存在になっているのではないでしょうか。今ある生活や環境を捨ててまでは、親の持ち家を相続したからと言って転居する覚悟はできるのだろうか。
遺産の分割の為に「売却」という手段も少なくないはずです。しかし、「持ち家の相続」の「特典」として大きな減税の効果があることも知っておいてもらいたいのです。そのことによって、「持ち家」に対する考え方も変わってくるかもしれないのですから。
■「持ち家の相続」の「特典」とは
小規模宅地の特例によって親が住んでいた自宅の敷地は8割引で相続が可能となります。仮に5000万円の宅地に対して8割引くと1000万円となり4000万円の減額であり、1億の宅地ならば、8000万円の減額となります。これは、宅地の評価額が大きいほど効果を現わしますが、該当する条件があるのでみていきましょう。
◎小規模宅地等の特例が使える土地は3種類に大きく分けることができます。
【1】住宅に実際に住んでいる土地 2.人に貸している土地 3.事業で使用している土地
※いずれも故人の名義を相続(被相続者)の宅地である条件となります。
A:土地の中に一軒家が立っている事。
B:土地の中に購入マンションのある事。
C:土地の中に二世帯住宅のある事
◎「相続人が2人いた時の減額は、400㎡の土地を相続し2人で分割した場合。」5,000万円の土地で兄が300㎡(3,700万円)、弟が100㎡(1,300万円)の土地の分割(人数が複数人いた場合は、協議のした上で割合を決定して、合計が330㎡になるまで減額されます。)
330㎡を4で割った3対1の割合で計算しています。
330÷4=82.5 と 82.5×3=247.5 : 247.5÷300=0.825%と82.5÷100=0.825%
4000×0.825=3000と(3000×80%=2400) : 1000×0.825=825と(825×80%=660)
兄:4,000万円×247.5㎡/300㎡×80%=2,400万円減額
弟:1,000万円×82.5㎡/100㎡×80%=660万円減額
※「自宅を2つ相続した場合は?」、小規模宅地等の特例を使うためには「故人の自宅かつ一緒に住んでいた」ということが必須条件になります。
【2】人に貸している土地の減額としては、(貸付事業用宅地等のこと)
被相続人が貸している土地を200㎡まで50%減額します。「アパートやマンション」「駐車場」「駐輪場」が相当します。
【3】会社で使っている土地の減額としては(特定事業用宅地等のこと)
被相続人が事業をやっていた土地(店舗等)は、400㎡まで80%減額します。
住宅で使っている土地と人に貸している土地および業で使っている土地では、特例による減税の求め方が異なるため、今回は特に「持ち家」に対しての計算例をピックアップしました。80%減額は、数千万にも及ぶ減税効果があります。「持ち家」で住み続けて投資の際の資産として考えてみるのはいかがでしょうか。
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