相続

事情によって変わる相続における子供の取り扱い

相続発生において、特段遺書などが無い場合には、誰が遺産を相続するのかを整理しないといけません。
この場合、法定相続人といって法律で誰が相続人になるのかが定められており、相続分についても同様に定められています。被相続人の子供は第1順位の相続人ですが、相続分など事情により異なりますので注意が必要です。

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相続における子供とは
相続における子供を相続権のある子供と定義すれば、次のように整理されます。

実子
嫡出子とも呼ばれ、正式な婚姻関係にある配偶者との間で産まれた子供です。実子は常に相続人となります。

非嫡出子
非嫡出子とは、内縁の妻といったように正式の婚姻関係に無い者との間で産まれた子供のことですが、認知されていれば相続権が認められます。

普通養子・特別養子
実子と同じ相続権が認められます。

胎児
正式な婚姻関係にある配偶者のお腹の中にいる胎児であれば、実子と同じ相続権が認められます。ただし、死産となると相続権は認められなくなります。

連れ子
被相続人の配偶者の連れ子には血縁関係が認められず、相続権が認められません。
このように一口と子供といっても条件により扱いが異なるのです。

子供の法定相続分
相続における子供の問題を複雑にしているのは、子供の事情によって法定相続分が異なることも一因です。実子、普通養子・特別養子、胎児には同等の法定相続分が認められています。しかし、内縁の妻との間で産まれた子供などで認知された子供の場合の法定相続分は他の子供の2分の1となります。
なお、養子には普通養子と特別養子とありますが、法定の相続分は変わらず、法定相続人を数えるときに、その違いが明確になります。普通養子とは、養親とだけでなく実親との間の法律的な親子関係も継続する形の養子縁組のことをいいます。一方、特別養子では実親の法律上の親子関係は消滅しています。したがって実親が死んだときには、普通養子の子供は実親の相続人となります。

法定相続人の数
相続税の計算において法定相続人の数は大変重要な意味を持つ数字になります。相続税は遺産の正味価格から基礎控除額を引いて残った金額に税率が乗ぜられます。この基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
被相続人に実子がいる場合には養子のうち1人までを、いない場合には2人までを法定相続人に含めることが可能です。なお、特別養子縁組による養子は、実子と同じであり制限なく法定相続人に加えることが可能となっています。
このように養子縁組の内容によって基礎控除額が異なってきますので、相続遺産の分割協議などでしっかりと確認していく必要があるのです。

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