消費者金融からの借入れ、クレジットカードによる買い物、住宅ローンなどは借金ですから、返済を行わなければいけません。しかし、職を失ってしまったり、ケガや病気などで働くことができなくなったりなどの理由でどうしても返済が出来なくなり支払不能の状態になってしまう人もいます。
このような人を救済する制度として債務整理がありますが、その中でも最も有名なのは自己破産ではないでしょうか。
自己破産とはどのような制度か
借金の返済が出来なくなり厳しい催促を受け続けた結果、夜逃げ同然で逃げ出したり、なかには人生を諦めてしまったりする方もいらっしゃいます。しかし、そのような状態に陥ってしまった人を救済する債務整理という方法が法律で認められているのです。債務整理には、「任意整理」、「個人再生」「自己破産」などが主な方法になりますが、最も効果が高いのが自己破産です。
まず、自己破産の手続きを開始するために弁護士に相談をした段階で債権者の取り立てや催促が止まります。さらに自己破産によって債務の免責が決定すれば基本的に全ての借金の返済義務が消滅するのです。当然、それだけの効果があれば債務者の負担も大きくなります。また、自己破産を濫用してしまうと信用経済が破綻してしまうので原則過去7年以内に免責を受けたことが無いなどの条件を満たすことが必要です。
自己破産に対する誤解
自己破産というとネガティブなイメージが強いこともあって誤解も良くあります。例えば自己破産をすると全ての財産を失って無一文になるとか、海外旅行に行けなくなるとか、年金がもらえなくなるとかといったようなことを信じている方もいます。しかし、これらは正しくありません。
確かにマイホームなどを所有していると競売によって売却されてしまったりしますが、一定の金額までは所持することが許されていますので無一文になるということはありません。
ただし、官報に名前などの一定事項が掲載されたり、7年間はクレジットカードも含めて新たな借入を行うことができなかったり、手続き中は弁護士、宅地建物取引業者などの一定の職業に就くことができなかったりといったペナルティはあります。
連帯債務者の立場
このように自己破産をして免責を認められた者は借金などの債務が消滅しますが、連帯債務者や連帯保証人はその立場が変わることがありません。したがって債務者の自己破産によって一括返済の請求を受けるなどの不測の損害を受けることがあります。
もし、連帯債務者などがいる場合に自己破産の手続きを進めようと考えた場合には、多大な迷惑を掛けることになりますので事前に相談をしておくことが必要です。